社会そのほか速
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仕事は山積みなのに、ランチでおなかいっぱいになると容赦なく襲ってくる睡魔…これを撃退するにはどうすればいいのか?
そこで『なぜ、一流の人は「疲れ」を翌日に持ち越さないのか』がベストセラー中で医師・MBAの裴英洙(はい・えいしゅ)先生と、ベンチャーから大企業まで約30社の産業医を務める大室正志(おおむろ・まさし)先生に“ランチ後の睡魔”問題について聞いてみた。
―「仕事中に眠くなったらどうする」問題について、ランチ後の睡魔はどうすればいいんでしょう?
裴 食後に眠くなるのは、食事で上がった血糖値が下がり始めた時です。そして血糖値は急に上がると下がる時も急なんです。
大室 炭水化物は消化がよいのですぐにエネルギーに変換されますが、血糖値を一気に上げるのでその後、急に眠くなりやすいんです。
裴 だから疲れている時、眠い時のランチは血糖値を急に上げないものがよい。
―具体的には?
裴 肉。中でもしょうが焼きがイチ押しです。豚肉に含まれるビタミンB1は疲労回復効果があり、ビタミンB12には集中力、記憶力を向上させる働きもあるので午後からの仕事前にもってこい。野菜もとれますし。ただし、炭水化物であるご飯は少なめにしましょう。
大室 逆に最も眠気を誘うメニューはうどんやつけ麺。精製された小麦粉なので糖が吸収されやすく、また炭水化物の量も多いので血糖値を一気に上げます。その反動で眠気も一気にきやすい。
―他に注意すべき点は?
裴 時間がないと“デスクでおにぎりやお弁当”をしがちですが、体を動かさないと逆に眠気に襲われます。眠い時こそ体を固めないほうがよい。だからランチは、できるだけ少し離れた所でとって、少し歩いたほうが頭もスッキリします。
―でも、どうしても外に食べに行く時間がない時は?
大室 消化に時間がかかり、血糖値の上昇が緩やかな食べ物、例えば、バナナ。あと、ダイエット食や「ソイジョイ」などの低GI食品も眠くなりにくい。ちなみにGI値とは、食品が体内で吸収されて血糖値を上げるスピードを示した指数です。
GI値が高い食品は血糖値が一気に上がって一気に下がり、低い食品は緩やかに上がって緩やかに下がります。ネットで検索すれば食品ごとの一覧表もありますよ。
裴 ナッツなどをこまめに食べるのもオススメです。
―コーヒーや栄養ドリンクは効果ありますか?
裴 コーヒーに含まれるカフェインは眠気を防ぎますが、その効果が表れるまでに30分程度かかるので早めに飲んだほうがいいです。あと、栄養ドリンクもカフェインなどの覚醒成分で一時的に目は覚めるし、糖分も多いので血糖値が急上昇して一時的に元気になりますが、その後、血糖値が急降下すると疲れが出ます。同じ理由で缶コーヒーもあまりオススメしません。
―どうしても睡魔が限界の時の昼寝って効果的なんですか? 喫茶店のテーブルで突っ伏して寝ているビジネスマンとかよく見ますが。
裴 あの姿勢は腰に負担がかかりますが、15分程度なら大丈夫。ただ、昼寝は30分以上しないこと。睡眠が深くなるスイッチが入っちゃうんです。そうなると夜の睡眠にも影響が出てきます。
(取材・文/高篠友一 黄 孟志)
●機能性表示食品が4月にスタート
「健康食品の機能性表示を解禁いたします」
4月から新たな機能性表示食品制度【編注1】がスタートした。安倍晋三首相は国民が健康を自ら守ると共に、特に資本力の弱い中小企業・小規模事業者のビジネスチャンスのために、米国の制度を参考に世界最先端の新制度をつくると胸を張り、このように宣言した【編注2】。
だが、科学的裏付けを欠く米国サプリメントを手本にした国の審査・許可不要の新制度で、果たして国民は健康になるのだろうか。
●トクホと“いわゆる健康食品”の差
戦後の高度経済成長を経て飽食時代を迎えた1980年代、生活習慣病に関する啓蒙が進んだことを皮切りに健康志向が強まり、体調を整えるなどの食品の機能性にスポットライトが当てられた。一方で、医薬品まがいの健康食品が横行し、さまざまな健康被害が起きた。
そこで当時の厚生省は91年、健康食品の中で機能性を表示できる例外として、特定保健用食品(通称・トクホ)制度【編注3】をスタートさせた。トクホは食品の有効性(機能性)・安全性について国の審査を受けると共に、表示についても国の許可が必要だ。
2001年、トクホに次いで栄養機能食品制度が創設された。これはビタミンとミネラルの栄養成分の機能を表示できるが、トクホと違い、国の審査・許可は必要ない。
トクホと栄養機能食品の2つは、総称して保健機能食品と呼ばれる。健康食品の中からこの保健機能食品を除いた、錠剤・カプセル・粉末などの医薬品に似た形状のサプリメント、栄養補助食品や健康補助食品などは、通称“いわゆる健康食品”と呼ばれる。
トクホであれば、「おなかの調子を整えます」「脂肪の吸収を穏やかにします」などの表示が許されるが、“いわゆる健康食品”では、「毎日を健康に過ごしたい方へ」「いつまでも元気に歩きたい方へ」など、あいまいなイメージ的表現しか許されない。
●企業と消費者とのトレードオフ
“いわゆる健康食品”に加え、野菜などの生鮮食品や一般の加工食品など、すべての食品の場合、(1)国が定めるルール(食品表示法の食品表示基準)に基づき、(2)企業の自己責任で食品の安全性・機能性に関する科学的根拠などの必要事項を、(3)販売予定の60日前までに消費者庁長官に届け出れば、(4)トクホ並みの機能性表示ができる――というのが、機能性表示食品だ。 厳しい審査・許可を受けずに届出だけで、トクホと同等の表示ができる機能性表示食品は、まさに“いいとこ取り”だ。これは企業に対して極めて異例な特別待遇ではないだろうか。
食品の機能性・安全性の問題は、企業と消費者との間のトレードオフ、「あちらを立てれば、こちらが立たず」の関係になりがちだ。つまり企業の特別待遇は、逆にそれだけ機能性表示食品を摂取する消費者が、期待外れや意味のない出費、健康被害などのダメージを受ける機会が増えることを意味してはいないか。
●企業の特別待遇の経緯
なぜ、このようなことになったのか。
第二次安倍政権発足間もない13年1月に始まった規制改革会議の検討項目の1つとして、「一般健康食品の機能性表示を可能とする仕組みの整備」についての議論が行われた。
そこでは、特に(1)栄養機能食品は対象成分がビタミンなどに限定されている、(2)トクホは安全性・有効性を確認するための臨床試験(ヒト対象試験)が必須であり、そのための時間と多額の費用がかかり、中小企業にとってはハードルが高い――などの問題が指摘された。
その結果、14年6月半ば、機能性表示を容認するとした「規制改革実施計画」と「日本再興戦略」について、閣議決定【編注4】がなされた。
それは(1)米国のダイエタリーサプリメントの表示制度を参考にする、(2)国ではなく、企業などの責任で科学的根拠を基に機能性を表示できる――といった新たな方策を検討するために、消費者庁に「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」が設置された。
14年7月末、食品の新たな機能性表示制度に関する検討会報告書が作成され、それを受けて
「機能性表示食品」が食品表示法に基づく食品表示基準に定められた。同基準は今年3月に公布され、4月から施行された。
●科学的裏付けを欠くデタラメさ
日本の機能性表示食品制度の参考にしたのが、米国の、食品の補充を意味する「ダイエタリーサプリメント」の制度だ。これは日本の厚労省に当たる食品医薬品局(FDA)の許認可は不要で、販売後30日以内にFDAに届出をすれば、事業者の自己責任で「関節の健康促進に寄与します」など構造・機能表示が可能だ。食品は錠剤、カプセル、粉末などサプリメントに限られ、疾病リスク低減表示はできない。 だが、この米国の「ダイエタリーサプリメント」には重大な問題がある。米国保健福祉省監察総監室の12年の報告【編注5】によれば、次のようなことだ。
同監察総監室が、体重減少・免疫機能に関する127の製品を対象に表示の適切さについて調査した。その結果、127製品について事業者から提出された557件の臨床試験データのうち、有効性に関する表示内容を実証するために重要な4点(表示とその根拠)のすべてについて考慮したと考えられるのは、1件もなかったという。
また、20%の製品では禁止されているにもかかわらず、疾病に関する表示がなされていた。このほか、構造・機能表示の根拠として、30歳大学生の手書きの学期末レポートを提出した例もあるというから驚くほかはない。まさに科学的裏付けを欠くデタラメのオンパレードだ。
●消化器・皮膚系が多い日本の健康被害
一方、日本の“いわゆる健康食品”などの健康被害について、こんなデータがある。食品の新たな機能性表示制度に関する検討会の資料【編注6】によれば、09年4月~14年2月末に消費者からの申し出が約2700件(ただし、因果関係などは未確認)あった。
特に消化器や皮膚系の事故情報が多く、「サプリメントを飲んで激しい腹痛、下痢、嘔吐で脱水症状になり、1 日入院した」「健康食品を購入して1カ月ほど飲んでいたら、顔に湿疹が出てきた」などのほか、治療に1カ月以上かかった例が167件あった。また13年の重大事故として、健康食品の1カ月服用による急性肝炎や、健診で薬剤性肝障害と診断されたケースもある。
●“いわゆる健康食品”への期待と依存
健康被害の多発にもかかわらず、14年3月、15~79歳の全国男女3000人対象の消費者庁の調査【編注7】では、興味深い結果が出ている。
それによれば、調査前の1年間に健康食品を摂取した人は全体の4割以上(43.8%)で、(1)妊娠中・妊娠計画中、(2)20~64歳(なんらかの疾病あり)、(3)中学生以下の子どもに健康食品を与えている、(4)65歳以上の高齢者の順で多かった。
摂取した健康食品の種類は全体でトクホが4割以上(44.7%)で、次いで“いわゆる健康食品”が4割近い(38.4%)。
なぜ“いわゆる健康食品”を摂取するのだろうか。“いわゆる健康食品”に関する次の4つの質問に対し、「とてもそう思う」と「そう思う」を合わせると、いずれも全体のうち(1)食事で摂取しにくい栄養成分を摂取できる(70.2%)、(2)摂取で健康維持(53.8%)、(3)摂取で病気予防(46.5%)、(4)試験などで安全性が証明(41%)と、肯定的な回答の比率が高い。健康被害をよそに、健康不安に駆られて“いわゆる健康食品”に期待し、依存する人が多いようだ。 ちなみに“いわゆる健康食品”の市場は、90年代初めの4000億円から13年には1兆2100億円【編注8】へと約3倍に伸びた。トクホの同13年の6100億円を加えれば、健康食品は1兆8200億円の巨大市場だ。17年には市場規模が2兆1450億円へ急拡大するとの報告【編注9】もある。
●届出制度の形骸化で健康被害増加か
機能性表示食品について、消費者団体などはどう見ているのか。日本生活協同組合連合会はまず「消費者庁は米国の表示制度について、消費者の健康保護、利益確保の観点から、より慎重な姿勢で検討し、食品表示基準(案)として整理したことを評価」とした【編注10】。
確かに消費者庁は米国のダイエタリーサプリメント制度を、日本の反面教師にした形跡がうかがえる。米国の「販売後の届出」を、日本は「販売前の届出」にした。また、機能性の科学的根拠としてヒト対象の臨床試験か、研究レビュー(発表された研究論文などの文献をすべて見て評価)が必要などとする事業者向け全111ページに及ぶ「ガイドライン」【編注11】を公表した。だが、片や日本生協連は、こうも指摘している。
「届出制度が形骸化してしまえば、米国のように、科学的根拠に基づかない商品が流通することによって、消費者の…健康が損なわれるおそれがある」
当初から新制度に反対の全国消費者団体連絡会は「重大な懸念は届け出た機能性成分の安全性や効果について、国や公平な第三者機関による科学的な評価を受けていないこと」【編注12】として否定的だ。
同様に反対の日本弁護士連合会も「届出制である以上、…安全性・有効性に関する情報の審査は、形式的なものにならざるを得ず…健康被害を生じさせ…」【編注13】と指摘する。
企業の自己責任というが、健康被害などを発生させた場合の罰則が強化されたわけではない。また、“いわゆる健康食品”の健康被害の問題も放置したままの新制度のスタートだ。
健康不安と健康被害の狭間に立つ消費者は、何をどうすればよいのか。先の食品の新たな機能性表示制度に関する検討会委員の梅垣敬三国立健康・栄養研究所情報センター長は「バランスのとれた食事や運動などの生活習慣が、健康の保持増進の基本です」【編注14】と諭す。この言葉を噛みしめながら、健康食品に依存せず、野菜たっぷりの食生活の原点に返り、自分と家族の自己防衛を図りたい。
(文=石堂徹生/農業・食品ジャーナリスト)
【編注1】消費者庁食品表示企画課「『機能性表示食品』制度がはじまります!」2015 年4月)
【編注2】安倍晋三首相「成長戦略スピーチ第3弾」内外情勢調査会全国懇談会、2013年6月5日
【編注3】消費者庁「特定保健用食品とは」「栄養機能食品とは」
【編注4】消費者庁「第6回食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」参考資料1、2014年5月30日
【編注5】消費者庁「米国等における食品の機能性表示制度」2013年12月20日など
【編注6】消費者庁「事故情報データバンク」より消費者庁消費者安全課作成
【編注7】消費者庁「食品の機能性表示に関する消費者意向等調査結果」2014年4月4 日
【編注8】「食品と開発」UBMメディア、2014年3月号
【編注9】市場調査・コンサルティング会社のシード・プランニングのHP
【編注10】消費者庁「食品の新たな機能性表示制度に係る食品表示基準(案)についての意見」2014年10月3日
【編注11】消費者庁「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」2015年3月30日
【編注12】【編注11】と同じ
【編注13】【編注11】と同じ
【編注14】(梅垣敬三「機能性成分の安全性と有効性―最近の『健康食品』の安全性・有効性情報から―」食品と容器、2014年 VOL.55 NO.1)
2016年1月から「マイナンバー」が始まる。「いつそんなことが決まったのか」と、面白くないと思う人がいるかもしれないが、もう始まること自体は決まってしまった。せめて自分がどう振る舞うべきなのか、何に気をつけるべきなのかは、しっかりと把握しておこう。
●マイナンバーとは?
マイナンバーは1人に1つ割り振られて、基本的に生涯変更されない。結婚しても、転職しても、引っ越しても変わらない。変わるのは番号情報の漏洩があった時だけだから、特に事故がなければ一生使う番号になる。
「国民に番号が割り振られる」と耳にすることがあるが、正確には「日本に住民票のある人」である。従って、日本人でも制度開始時に海外に住んでいる人は、帰国して住民登録しなければ番号は発行されず、逆に外国籍でも長期滞在者や特別永住者など日本に住民票がある人には発行される。
そして番号は完全にランダムだ。「北海道は1で始まる」といった地域による区分はなく、同一世帯の家族でも隣接する番号にはならない。つまり、近しい人物であっても、マイナンバーの番号を類推することはできず、逆に番号から出身地や居住地、生まれた年代などを推し測ることもできない。
●顔写真のあるカードとないカード
マイナンバーは今年10月から、住民票のある住所に送付される書類で確認できる。この時送付されるのは「通知カード」と呼ばれる少々丈夫な紙カードだ。通知カードには、氏名、生年月日、住所といった個人情報と一緒にマイナンバーが記載されている。しかし、顔写真などはなく文字情報だけだ。
これとは別に「個人番号カード」というものもある。こちらは顔写真付きでICチップも搭載される。自動的に送付されてくるものではなく、市町村役場で申請することで取得できる。「そのうち写真付きのが発行されるから、紙のカードはいらない」などと勘違いして捨ててしまわず、大切に保管しなければならない。
通知カードを紛失すると大変なので、今年10月には郵便物を毎日確認し、カードが届いたならば、十分に注意を払って管理しなければならない。
機会があれば「個人番号カード」を取得してもよいだろう。ただし、こちらは顔写真の有効性などのため、10年が有効期限となっている。●マイナンバーを知らせる相手と、知らせてはいけない相手
16年1月からスタートするのは、税と社会保障に関する申請書類への番号記載だ。従って、各役所でこれらの手続きをする際には、新たに記載事項が増えることになる。個人事業主や自営業者は、企業との取引時に必要になる場合がある。
会社勤めをしている人は、税の申告などに用いるために、会社側から番号の提示を求められるだろう。ちなみに会社側は、何に使うかを明示した上で、社員から番号を収集する義務がある。例えば、「番号が必要になるらしいから教えて」などと曖昧に迫られた場合には教えてはいけない。明確に「所得税申告のために収集します」と言われた場合には、その目的のために番号を提出すべきだが、会社はそれを社会保障の申請などに転用してはならないことになっている。また、証券会社や銀行の金融機関は、お客に代わって税の申告をするために番号を尋ねることはできるが、それを顧客リストづくりに使用してはならないとされている。
また写真付きの「個人番号カード」は、身分証明書として活用することが許されている。民間のレンタルショップや各種会員証をつくる時の証明書として利用することは可能だが、この時見せてよいのは顔写真や住所の記載された表側だけだ。マイナンバー自体はカードの裏に記載されており、この裏側のコピーを取ったり、番号を控えたりすることは禁じられている。
運転免許証を身分証明書として出すと裏表のコピーを取られるようなことがあるが、「個人番号カード」ではそれが許されないわけだ。
おそらく制度開始時には、悪気なく違反するケースが出てくるだろう。個人の側でも正当な要求と違法行為を理解し、不当な要求に対しては毅然と断れるように準備しておきたい。
●番号利用に伴う「本人確認」は、どのように行う?
また、企業は従業員の番号を収集するに当たって「本人確認」が必要とされている。これは「人」と「その身元」と「番号」をしっかりと紐づけるための確認だ。
一番簡単で確実なのは、運転免許証と通知カードを持った本人に直接顔を合わせて番号を控えることだ。本人の顔と運転免許証の顔写真を照合し、運転免許証の住所等と通知カードの住所等を照合することで、本人と番号がつながる。 免許証がない場合にはパスポートや住民票など、代替で使える書類が指定されている。遠隔地に赴任している場合には、先に個人番号カードを取得させて、ICチップを読み取ることで照合する方法もある。ともかく、人と番号と個人情報がしっかりと結びつけばよい。
そしてこの確認は、個人で行わなければならないこともある。会社勤めしている人は被保険者や被扶養者の本人確認を自分で行い、その番号を自分のものとセットにして会社に提供する必要があるからだ。現実的には同居している妻や子の本人確認をあらためてする必要などないだろうが、一応本人と番号の紐づけは責任を持って扶養者が行うことになる。
●業務でマイナンバーに関わる場合
企業は、従業員の番号を取得し、管理することが義務づけられる。これは企業規模の大小にかかわらず、アルバイトやパートといった非正規従業員に対しても、本人確認を行って番号を取得しなければならない。ほかにも、退職した人の分は番号を破棄しなければならないなど、「手間がかかるシステム」として課題になっている。
しかし課題があるのは企業だけではない。税や社会保障の手続きで使うため、ITシステム管理者だけでなく、関連書類を扱う業務担当者も番号を目にすることはあるだろう。その際、番号の扱いには細心の注意を払わなくてはならない。
番号の目的外利用や不正利用、漏洩に関して、非常に厳しい罰則がある。例えば「正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルの提供」を行った場合「4年以下の懲役または200万円以下の罰金」が科せられるのだが、併科されることもある。
企業はセキュリティシステムを整え、従業員に対しても教育を行わなければならない。しかし、中には考えが甘く、十分な準備を行わない企業もあるだろう。システムのセキュリティレベルを引き上げる取り組みを一社員が行うのは困難だが、少なくとも自分が扱う情報について、どのような行為が禁止されているのか勉強しておくべきだろう。
マイナンバー関連の情報サイトで一番わかりやすくまとまっているのは、内閣官房が公開しているサイトだろう。残念ながら、「このサイトに目を通せば、すべてわかる」というほど全体にわたった詳細解説はされていないが、基本的なことはわかるだろう。自衛のためにもFAQを読むくらいはしておくことをお勧めしたい。
(文=編集部)
グーグルグラスは従来のコンピュータとは異なり、ウェアラブルコンピュータとして2つの方向性でイノベーションに必要な「非連続性」を秘めている。
まず、動作環境の面で、人としてより自然な行動を促してくれるようになるというのが第一の方向性である。それを可能にしたのが、「AR(Augmented Reality:拡張現実)」である。ARとは、現実の世界で知覚される情報に、デジタル化された情報を追加することで人の現実認識を強化してくれる技術である。グーグルはこの技術をグーグルグラスに取り入れることで、ウェアラブルの特性を大いに生かした。
例えば、行きたい場所に向かう際、グーグルグラスは道順を今見ている現実の景色に、地図や矢印といったデジタル化された情報を重ね合わせて示してくれる。これにより、人は進んでいる方向から視線をそらすことなく、眼前で起こる現実を自然に受け入れられる。
これがスマートフォン(スマホ)であれば、今いる位置をスマホで確認しなければならず、進むべき方向に視線を向けることができなくなるので、余計な動作が必要となり、人の自然な行動を妨げることになる。グーグルグラスはまさにこうした情報取得に関わるコストを取り除き、新たな別の情報を取得する余裕を生み出してくれる。
●アンティシペーション・コンピューティング
また、グーグルグラスは人の行動や環境といったコンテクスト(文脈)を理解し、行動を予測しながら新たな情報を示してくれる可能性を秘めている。これが第二の方向性である。グーグルグラスでは、すでにGoogle Nowを取り入れて、こうした方向性を実現するための開発を進めている。
すなわち、Google Nowによるスケジュール情報を位置情報などと連携させて、人がいかなる情報を必要とするかを予測したうえで、個人ごとにカスタマイズした情報を自動的に提示してくれる。
こうしたアンティシペーション・コンピューティング(ある情報から、次に必要だと予測される情報を判断するコンピュータ技術)の実現を可能にする技術こそが、「AI(Artificial Intelligence:人工知能)」である。AIは人の行動をロギング(記録)し、それを即座に次の行動へと反映するよう情報を解析してくれる。グーグルはAIをグーグルグラスに搭載することで、ウェアラブル端末としての特性を生かした。
というのも本来、ウェアラブル端末は常に眼前の情報をリアルタイムに取得することができる特性を持つため、最新の情報をロギングして人の行動に反映するといった、いわゆる情報発信型のデバイスとして機能することで、その特性を十分に生かすことができるからである。グーグルグラスは、まさにコンテクストを瞬時に理解し、人の次なる行動や環境に即して必要な情報を新たに示唆してくれるのである。
それでは、グーグルはこうした2つの方向性からグーグルグラスの革新性を実現することができるのか。次稿では、グーグルグラスの開発リスクと将来性について検証してみたい。
(文=雨宮寛二/世界平和研究所主任研究員)
プリメイラ・リーガ(ポルトガルリーグ)第28節が12日に行われ、ヴィトリア・セトゥーバルとFW田中順也が所属するスポルティング・リスボンが対戦した。田中は6試合ぶりに先発出場している。
15位のヴィトリア・セトゥーバルと3位のスポルティング・リスボンの対戦となったこの試合。
試合が動いたのは39分、右サイドのミゲウ・ロペスがクロスボールを上げると、ニアに入ったカルロス・マネが頭で上手く合わせて先制に成功した。
続く45分、後方からロングボールが送られると、相手DFが難しい体勢でクリアしたボールが田中の目の前にこぼれる。田中はワンバウンドしたボールを得意の左足で叩き込み、スポルティング・リスボンが追加点を奪う。田中にとっては今シーズン4ゴール目となった。
しかし、後半立ち上がりに点差が縮まる。47分、ヴィトリア・セトゥーバルのソク・ヒョンジュンがドリブルで相手DFを抜き去り、ペナルティエリア内まで持ち込む。そのまま、キーパーまでもかわしてゴールにながしこみ、1点を返した。
その後、試合は荒れてしまい、ヴィトリア・セトゥーバルはフレデリコ・ヴェナンシオが、スポルティング・リスボンはエヴェルトンが退場し、10人対10人となる。70分、田中はイスラム・スリマニと途中交代となった。
その後スコアは動かず、スポルティング・リスボンが2-1で勝利している。
次節、スポルティング・リスボンはホームでボアヴィスタと対戦する。
【スコア】
ヴィトリア・セトゥーバル 1-2 スポルティング・リスボン
【得点者】
0-1 39分 カルロス・マネ(スポルティング・リスボン)
0-2 45分 田中順也(スポルティング・リスボン)
1-2 47分 ソク・ヒョンジュン(ヴィトリア・セトゥーバル)
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