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日本航空の経営破綻に伴い整理解雇された40歳代の元客室乗務員の女性が日航を相手に、社員としての地位確認などを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は28日、解雇を無効と判断し、日航に賃金約1100万円の支払いを命じた。
中垣内(なかがいと)健治裁判長は「解雇する社員を選ぶ基準に不合理な点があった」と述べた。同様の訴訟は東京地裁にも2件起こされ、いずれも上告中だが、解雇が無効とされたのは初めて。
判決によると、日航は会社更生手続き中だった2010年9月27日、解雇の人選基準として「10年8月末時点で、年度内に2か月以上休職した人」などとし、同年末に客室乗務員84人を解雇。女性は体調不良で同年10月12日まで約5か月間休職していたため、解雇対象になった。
中垣内裁判長は判決で、日航が同年11月、労働組合の反発を受け、「同年9月27日までに復職した場合、解雇対象外」とする基準を追加していた点に触れ、復職の期限を同年11月まで遅らせても支障はなかった、と指摘した。日航広報部は「大変遺憾。判決内容を精査し、対応を検討する」としている。