社会そのほか速
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
バイクを運転していた80代男性が、小学校の校庭から飛び出たサッカーボールをよけようとして転倒し、そのけがが原因で死亡したとして、遺族がボールを蹴った当時11歳の20代男性の両親に損害賠償を求めた訴訟の上告審弁論が19日、最高裁第1小法廷(山浦善樹裁判長)で開かれ結審した。判決は4月9日。子が第三者に与えた損害に対する親の監督責任について、最高裁が判断を示す。
民法は、責任能力のない人が第三者に損害を与えた場合、監督義務者が賠償責任を負うと規定。ただし、監督義務を怠ったと言えない場合などは責任を負わないと定めている。
一審大阪地裁、二審大阪高裁はいずれもボールを蹴った男性の過失を認定した上で、監督義務を負っていた両親の責任を認め賠償を命じた。二審の結論変更に必要な弁論が開かれたため、判断が見直される可能性がある。
両親側は上告審で、「二審判決は子どもに遊戯行為をやめさせるか、親が無条件に監督責任を負うかを迫る内容で誤りだ」と主張。男性には十分な指導や教育を行っており、監督義務を果たしていたと訴えた。
遺族側は「男性は蹴り方によってはボールが公道に飛び出す危険性があることを認識できたはずなのに、ゴールの向きを変えるなどの措置を取らなかった」と指摘。「監督義務者の教育が不十分だったと言わざるを得ない」と反論した。