社会そのほか速
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
小笠原諸島周辺の日本領海内でサンゴを密漁したとして、外国人漁業規制法違反罪に問われた中国籍の漁船船長、許益忠被告(39)の判決が23日、横浜地裁であり、成川洋司裁判長は懲役1年6月、執行猶予5年、罰金400万円(求刑懲役1年6月、罰金400万円)を言い渡した。
成川裁判長は密漁について、「サンゴ漁関係者が積み重ねてきた(乱獲防止、資源保護の)努力を無にしかねず、重大かつ悪質」と指摘した。
公判には東京都小笠原村の森下一男村長が証人出廷し、「サンゴが採れなくなった」などと漁業被害や村民の不安を訴えていた。