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佐世保高1殺害 検察「刑事処分が相当」

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佐世保高1殺害 検察「刑事処分が相当」

 長崎県佐世保市の高1女子生徒殺害事件で、殺人などの非行事実で家裁送致された少女(16)の付添人を務める弁護士が10日、同市で記者会見を開き、検察側が家裁送致の際、「(少女には)刑事責任能力があり、刑事処分が相当」との意見を付けていたことを明らかにした。弁護士側は、治療や矯正を行う医療少年院送致の保護処分が妥当とする意見書を長崎家裁に提出したとしている。

  家裁送致後、弁護士側は、検察側の意見書や精神鑑定書などの関係記録を閲覧し、分析を重ねてきた。

  会見で、弁護士は「ご遺族のつらさは計り知れず、付添人としても心が痛む。少女が自己の行為の重大性を認識し、内省を深め、心からの謝罪を行うことができるよう、また、更生への道筋をつけるべく努力を重ねている」と述べた。

  刑事責任能力については「争う予定はない」とした上で、「少女の特質を考えると、単に刑務所で刑務作業を繰り返すだけでは、『厳罰』にはならず、真の意味の更生ができない恐れが大きい。再非行を防止するには、特別のプログラムを組み、徹底した治療や矯正が必要で、それが可能な施設は、医療少年院をおいて他にない」と主張した。

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