社会そのほか速
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
【税理士・道下知子の税金相談室】
◆確定申告の期限迫る!
いよいよ、確定申告の期限がせまってきました。
フリーランスの方は、申告作業で追われているかもしれません。かたや、サラリーマンの方、年末調整でまだ調整していないものについて、税金を安くすることができる制度を(知らずに)見逃したまま、「わたしとは無関係……」と、のんびり過ごしていませんか?
前回は、つかえる税金の制度のうち、重要なキーとなる「所得控除」という制度を、おおまかにご説明しました。かたーい漢字が続く制度についての、かるーい説明でしたから、なかなかピンとこない方もいらっしゃったかもしれません。
税法は、わたしたちが納める税金を計算する方法を定めているので、厳格で、こまかく、複雑なのです。おおざっぱな規定では、誤りが多発するので、仕方ないのでしょう。
さて、今回は、確定申告時期のラストバージョンとして、「所得控除」のうち、みなさんに身近であるけれど、見落としがちなものについて、なるべくわかりやすくご説明していきます。
◆扶養控除は「同居」は必須ではない!
扶養控除のポイントは、(1)配偶者以外の親族(6親等内血族、3親等内姻族)であること、(2)生計を一にしている、(3)対象者の合計所得金額が38万円以下、(4)青色申告者の事業専従者、または白色申告者の事業専従者でないこと――です。
控除できる金額は、原則38万円ですが、年齢や居住状況に応じて、それぞれだということは前述しました。
ここで鍵となるのが、「生計を一にする」という用語です。これは、一緒に住んでいなくても、対象に含めることができます。勤務、学校、療養などの都合で別居していても、生活費を仕送りしているなどの実態があれば「生計を一にする」ものとして取り扱うことができるのです。
ただし、世間一般では、「扶養控除」の「扶養」の意味を「毎日の生活全般につき、お世話している」と解釈し、そもそも「扶養していない」と決めつけているケースが、とても多いのです。
「遠く離れた地方で、わたしの母は少ない年金でほそぼそと暮らしています。わたしは、定期的に送金しています」
「わたしの場合は、定期的に年に何度か母のもとに訪れて、お小遣いを渡すぐらいの支援です」
このくらいなら、「扶養」しているとはいえないから、扶養控除の対象とはならないのではと思われがちですが、とんでもない。
仕送りなど、定期的な支援をして、母親の合計所得金額(公的年金受給者なら、年金収入から公的年金等控除額を引いた金額)が38万円以下であれば、扶養親族として、控除することができます。…