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大阪市選管は20日、大阪都構想の是非を問う住民投票の日程を、4月27日告示、5月17日投開票と決めた。大都市地域特別区設置法(大都市法)に基づき実施され、結果には法的拘束力がある。大阪市民の有権者約215万人を対象にした大規模な住民投票となり、有効投票のうち、賛成票が反対票を上回れば2017年4月に大阪市は解体・廃止され、五つの特別区に移行する。
【大阪都構想】5月に住民投票 橋下氏、笑顔の理由
大阪市での住民投票の実施は初めて。市選管は投票用紙の様式についても、「賛成」か「反対」かを自分で書く自書式と決めた。
大都市法では、住民投票の実施は、協定書(制度設計)議案が議会で可決されたことを知事と市長が法定協議会長に通知した日から60日以内と定めている。松井一郎・大阪府知事と橋下徹・大阪市長は19日、法定協の今井豊会長(大阪府議)に通知した。
今回の住民投票では大都市法に基づいて公職選挙法を準用し、買収や戸別訪問などは通常の選挙と同様に禁止され、刑事罰の対象になる。一方で、ポスターやビラの配布については公選法を準用しないとしており、制限を設けない。
選挙人名簿は4月12日投開票の大阪市議選時のものを使うため、投票するには1月2日までに市に転入し、4月13日までに20歳になっていることが条件。4月14日以降に20歳になっても投票できない。【山下貴史】