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埼玉県熊谷市の自宅で同居する両親を殺害し放火したとして、殺人と非現住建造物等放火の罪に問われた長男の無職、羽鳥浩一被告(43)の裁判員裁判で、さいたま地裁は3日、無罪(求刑・無期懲役)を言い渡した。栗原正史裁判長は判決で「被告が犯人だと極めて強く推認できるとは言えない」と述べた。
羽鳥被告は2011年3月10日ごろ、自宅で父親と母親の首を圧迫するなどして殺害、11日に灯油をまいて放火したとして起訴されたが、逮捕時から一貫して否認していた。
判決は、母親は殺害されたと認めたものの、父親は「自殺の可能性も残る」と判断。母親が09年に悪性リンパ腫で入院し介助が必要な状態だったことや、父親も10年に脳梗塞(こうそく)で入院したことなどから「父親が病気を苦にして母親を殺害後、自殺した心中であっても十分説明がつく」とした。母親の死後に何者かが火を付けたと認めたが「第三者が放火した可能性を否定できない」と結論付けた。
さいたま地検の片山巌次席検事は「判決内容を精査し上級庁と協議の上、適切に対応したい」とコメントした。【山寺香】