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認知症の検査拡大=75歳以上、「疑い」で受診義務―道交法改正案を閣議決定

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認知症の検査拡大=75歳以上、「疑い」で受診義務―道交法改正案を閣議決定

 認知症の検査拡大=75歳以上、「疑い」で受診義務―道交法改正案を閣議決定

 

  政府は10日、75歳以上のドライバーが対象の認知機能検査を拡大する道路交通法改正案を閣議決定した。現行の免許更新時に加え、特定の違反をした際の検査を新設。認知症の疑いがあると判定された人が医師の確定診断を受けることも義務付ける。今国会での成立を目指す。

  道交法は認知症の人に運転免許を認めていない。また、75歳以上の免許更新者に、記憶力や判断力を数値化する認知機能検査を義務化。検査で「認知症の恐れ」と判定され、かつ逆走や信号無視といった特定の違反をした人に、医師の診断書を提出させている。

  しかし、現在の制度では検査を受けるのは3年に1度にとどまり、この間に認知機能が低下してもタイムリーに把握できない。認知症が疑われる検査結果が出ても、違反をしない限り受診する必要はなく、運転を続けることが可能だ。

  そこで改正案は、認知機能が低下した人に多く見られる特定の違反をした際も、更新時と同じ検査を臨時に実施。「認知症の恐れ」と判定されれば、違反の有無にかかわらず、全員に診断書の提出を義務付け、チェック体制を強化する。

  また、臨時の検査結果が前回より悪かった人には臨時の高齢者講習を行うことも盛り込んだ。

  認知症と診断されたり、検査や講習を受けなかったりすると、免許は取り消し・停止される。

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