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千葉県袖ケ浦市の障害者施設で入所者の男性=当時(19)=が虐待を受けて死亡した事件で、傷害致死罪に問われた元職員行方孝美被告(24)の裁判員裁判の判決が23日、千葉地裁であり、西野吾一裁判長は懲役6年(求刑懲役8年)を言い渡した。
西野裁判長は暴行と被害者の死亡に因果関係があるとした上で、他の職員も暴行に加わったとする被告の供述は信用できないと判断。「本来は被害者を守るべき立場にもかかわらず、激高して暴行に及んだ行為はあまりにも短絡的」と述べた。
判決によると、行方被告は2013年11月24日午後3時ごろ、県立袖ケ浦福祉センター養育園で、入所者の男性が大声を出したことなどに激高し、腹部を数回蹴って傷害を負わせ、26日未明に死亡させた。