社会そのほか速
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
鹿児島県沖の日本領海内でサンゴの密漁をしたとして、外国人漁業規制法違反罪に問われた中国安徽省出身の漁船船長、何長坤被告(34)の判決が23日、鹿児島地裁であり、山田直之裁判官は懲役1年6月、執行猶予3年、罰金300万円(求刑懲役1年6月、罰金400万円)を言い渡した。
小笠原諸島周辺で中国漁船のサンゴ密漁が問題化し、昨年11月に罰則を強化した同法の改正法が成立して以降、判決は初めてとみられる。
山田裁判官は、被告は宝石サンゴの密漁目的で、計画的に日本の領海内で操業したと認定。「一度壊したら回復に時間がかかる希少なサンゴ資源に甚大な損害を与え、悪質だ」と批判した。