社会そのほか速
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フィリピンのマニラで2010年、京都市伏見区の教材販売会社社員松谷祐一郎さん=当時(35)=が殺害された事件で、殺人罪などに問われた同社役員新井正吾被告(44)=京都府宇治市=の裁判員裁判で、京都地裁(市川太志裁判長)は18日、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。
判決理由で市川裁判長は「近年まれに見る非常に悪質な保険金殺人だ」と指摘。「会社の運転資金や愛人への送金に充てる金欲しさからの犯行で、自己中心的な動機に酌量の余地はない」と述べた。
その上で、交際していたフィリピン人女性に拳銃を調達させるなど、ほぼすべての準備を主体的にしていると認定した。