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約11年前に山梨県で交通事故を起こしたとして業務上過失傷害罪に問われたが、2004年4月に予定されていた初公判に出廷せず、約11年間行方をくらましていた、さいたま市の男の被告(46)の判決が3日、さいたま地裁であった。
松岡幹生裁判官は「大型トラックを運転しながら脇見をしたのは危険かつ悪質だ。約11年間行方をくらましており情状も悪い」として禁錮1年4月、執行猶予3年(求刑・禁錮1年4月)を言い渡した。
判決によると、被告は03年10月15日朝、山梨県大月市の中央自動車道で大型トラックを運転し、床に落ちた携帯電話を拾おうと脇見して、止まっていた乗用車に追突。男性に全治約6か月の重傷を負わせた。
被告は逃亡した理由について「自暴自棄になり裁判も嫌になってしまった。警察に行くのも怖く、そのまま過ごしていた」と述べた。行方をくらました後、約8年前からはさいたま市の別の会社で働いていたという。
さいたま地検は昨年11月に被告の所在を特定。反省し現在定職に就いていることなどから、勾留請求はしなかったという。