袋詰米穀に事実と異なる品種や産地を表示し、一般消費者向けに販売していたとして、農林水産省は東友精米に対し、JAS法に基づき表示の是正を指示した。不適正な表示で販売されていたのは少なくとも2013/06~2013/10までの間で、詳細は以下の通り。
(1)東友精米を販売者と表示する袋詰精米57商品及び袋詰玄米3商品で、原料に使用した米穀と異なる産地、品種等を表示して、少なくとも502,117kg(124,820袋)を一般消費者向けに販売した。
(2)東友精米が一体的に経営し、便宜的に社名のみを使用する(株)米吉兆を販売者と表示して製造した袋詰精米「島根県仁多米 コシヒカリ(2kg)」で、原料に使用した米穀と異なる産地、品種等を表示して、少なくとも3,464kg(1,732袋)を一般消費者向けに販売した。
(3)東友精米が小売販売3業者からの委託を受け、各業者を販売者と表示して製造した袋詰精米5商品で、原料に使用した米穀と異なる産地、品種等を表示して、少なくとも54,669kg(12,969袋)を一般消費者向けに販売した。
(R+編集部)
【発 表 日】2015/01/30
【企 業 名】株式会社東友精米
【キーワード】こめ、コメ、米、精米、玄米、JAS法、農林水産省、農水省
【 ジャンル 】食品
【 関連情報 】
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/150130.html
・北野エース 東友精米商品に表示と違う米混入■詳細はこちら
■その他の情報はこちら
「プラチナビューティーウォーター」の効果に関し、広告に消費者の誤認を招く表示を行っていたとして、消費者庁より景品表示法に基づく措置命令を受け、誤認排除のための公示を行った。
2014/02/15~02/25と2014/03/11~04/23までの間、新聞折込チラシに、商品を摂取するだけでガン等の疾病や老化を予防する効果が得られるかのように表示していたが、消費者庁の求めで提出した資料は、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められないと判断された。(R+編集部)
【発 表 日】2015/02/10
【企 業 名】株式会社三貴
【キーワード】プラチナ、水、プラチナウォーター、プラチナ水、景品表示法、景表法、消費者庁
【 ジャンル 】飲料
【 関連情報 】
http://www.mikicorp.co.jp/Owabi_150210.pdf
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/150210premiums_1.pdf...
---■詳細はこちら
■その他の情報はこちら