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賃貸住宅を借りて2年を経過すると請求されることもある更新料。東京では「賃料の1ヶ月分」が請求されるケースが多く、その金額の高さに驚くこともしばしば。そこで、賃貸住宅の更新料に支払いについて “不動産・住生活”のプロに伺いました。
契約書に更新料を払うことが明記されていれば、払わなければなりません。ただし、更新の際に、交渉することはできます。
アパートやマンションを借りる際には、契約期間が定められています。その契約を更新する際に、借りている側から貸している側に支払われるお金が「更新料」です。2年契約であれば、2年に一度ですが、まれに1年契約となっていることがあるので注意しましょう。
更新料は、最高裁の判例では「賃料の補充や前払い、契約継続の対価などの趣旨を含む複合的なもの」と定義されていますが、実際は、地域的な長年の慣習です。大家さんが不動産会社でその費用を折半したり、大家さんが全額受け取ったりしている例がほとんどです。更新料は、地域や物件によりに金額などに違いがあります
平成19年(2007年)に国土交通省が発表した「民間賃貸住宅実態調査」によると、首都圏で徴収している割合が最も高いのは神奈川県90.1%。続いて千葉県82.9%。東京都65.0%、埼玉県61.6%となっています。千葉県、東京都の平均金額は「1ヶ月分」。埼玉県では「0.5カ月分」、神奈川県では「0.8カ月分」です。一方で、大阪府や兵庫県では「ゼロ」。また、北海道では28.5%が更新料を設定しているものの、金額は「0.1カ月分」。広島県でも19.1%の物件で徴収されていますが、こちらも「0.2カ月分」の設定です。地域差がありますね。
ところで、更新料については平成23年、最高裁判所で更新料に関する判例が出ています。これによると、「1年更新で賃料2カ月分、2年更新の賃貸借契約で賃料の1ヶ月分程度」であれば「『消費者の利益を一方的に害するもの』にはあたらないと解するのが相当である」と判断されています。
ただし、契約書に明記されていても、お互いが納得すればその内容を変更することはできるので、大家さんと交渉する余地はあります。減額してもらったり、ゼロにしてもらったりできる可能性はゼロではありません。「更新料が負担になっています。半月分程度にしてもらえれば退去をやめたいと思うのですが」などと早い段階で伝えてみましょう。
ここで、大家さんが「退去されると次がなかなか決まらないかも」と判断すれば、話し合いに応じてくれる可能性はあります。…