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船長、控訴審で無期懲役=殺人罪を認定―韓国客船沈没

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船長、控訴審で無期懲役=殺人罪を認定―韓国客船沈没

 船長、控訴審で無期懲役=殺人罪を認定―韓国客船沈没

 

  【光州(韓国南西部)時事】韓国の客船「セウォル号」沈没事故で、船長のイ・ジュンソク被告(69)ら乗組員15人の控訴審判決が28日、光州高裁であった。徐慶桓裁判長は、イ被告の「未必の故意」による殺人罪を認め、一審判決より重い無期懲役(求刑死刑)を言い渡した。

  昨年4月に南西部の珍島沖で起きた事故では、修学旅行中の高校生ら304人が死亡・不明となった。イ被告は乗客らの救助を怠り、先に脱出したとして殺人罪などに問われていた。昨年11月の一審判決は、イ被告が乗客に避難指示を行ったとする本人の供述などを根拠に、殺人の「未必の故意」を認定せず、遺棄致死罪などで懲役36年を言い渡した。

  控訴審判決は「イ被告らの供述には信ぴょう性がない」と判断。避難放送をしないまま脱出したとする検察の主張を受け入れた。その上で、「イ被告は乗客らの命を救うための措置を決める法律上、事実上の唯一の権限を持つ地位にあったのに、役割を放棄した」と断罪した。

  残りの14人はそれぞれ懲役1年6月〜12年。一審判決の懲役5〜30年よりも全般的に刑が大幅に軽減された。負傷した同僚を救助しなかったとして、一審判決で唯一殺人罪が認められた機関長は、控訴審では殺人罪は適用されなかった。

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