社会そのほか速
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60歳で定年を迎えた後も働き続ける人が増えている。
企業に65歳までの雇用確保を義務づけた改正高年齢者雇用安定法が昨年施行され、希望者は原則65歳まで同じ会社で働くことができるようになった。
継続雇用は現役時代より大幅に賃金が減るケースもあるが、働く意欲を保ち続けられるよう、公的な給付金制度が設けられている。「高年齢雇用継続基本給付金」と呼ばれるものだ。
対象は定年後の賃金が60歳時点に比べて75%未満に減少した人で、給付額は最大で定年後の賃金の15%。賃金の減少率が大きいほど給付額は多くなる。仮に60歳時点で月給40万円だった人が定年後に同26万円(65%)に減った場合、2万6130円の給付金が受け取れる計算だ。
給付金を受けるには、〈1〉雇用保険の加入期間が5年以上〈2〉60歳以上65歳未満の雇用保険加入者――であることが条件となる。給付は最長5年間だ。
定年後に別の会社へ再就職した場合でも、賃金が現役時の75%未満であれば「高年齢再就職給付金」が受け取れる。ただ、こちらは期間が最長2年。雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)の受給残日数が100日以上あることが条件となる。