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離婚した菊地桃子 元姑の五月みどりに相談も援助拒否される

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離婚した菊地桃子 元姑の五月みどりに相談も援助拒否される

 離婚した菊地桃子 元姑の五月みどりに相談も援助拒否される

 

  1月28日にプロゴルファーの西川哲(44才)との離婚を発表してから6か月。菊池桃子(44才)はいま、高齢の母と長男(15才)、長女(10才)の4人でシングルマザー生活を送っている。

  菊池は離婚の原因について一切明かさなかったものの、その後、西川の多額の負債や女性問題が明るみになった。しかし彼女は、慰謝料や養育費は西川から一切受け取っていないという。

 「菊池さんからすれば、離婚の際に慰謝料や養育費の権利を主張しようと思えばできたのですが、西川には多額の負債があり、さすがにかわいそうになったんでしょう。17年連れ添った仲ですからね」(ゴルフ関係者)

  現在、菊池は、『とくダネ!』(フジテレビ系)のコメンテーターを務めるなど、以前にもまして積極的に仕事をこなしている。とはいえ、まだ手のかかる子供を抱えての生活だけに、なかなか活動の場は増えていないようだ。

 「最近、桃子さんのお母さんの足の具合がよくないようで、その介護も彼女にのしかかりつつあり、なかなか仕事全開というわけにいかないんです。経済的にも楽ではありません。普段は弱音を吐かない桃子さんも、さすがに元のご主人の借金が原因の生活苦ですから、“お義母さん”に相談するしかないと思って、お話ししたそうです」(菊池を知る芸能関係者)

  周知のとおり、西川の母は五月みどり(72才)だ。元姑である五月にとって、離婚したとはいえ、菊池の子供はかわいい孫であることに変わりない。

 「桃子さんとしては、生活を援助してもらおうというのではなく、元のご主人の借金を含め、今後どうしたらいいか相談したかったんだと思います。でも、その話を聞いた五月さんは『どんな状況であろうとも私は手助けしません』と相談に乗らなかったそうです」(前出・芸能関係者)

  離婚に際しての慰謝料や養育費は、本来夫婦間でのみ解決されるもの。いくら夫に多額の借金があったとしても、代わりに姑に請求することは法的には適わない。そのうえ、菊池の場合、慰謝料・養育費は受け取らないと決めたまま半年近く過ぎてしまっているのだ。

  離婚相続に詳しい中村久瑠美弁護士はいう。

 「払えない人からお金を取ることはできませんし、義理の親に直接請求することもできません。ただし“親からお金を借りてでも慰謝料や養育費を払ってくれ”と請求することはできるんです。それに、養育費は一度決めた後でも自分と相手の経済状態の変化に伴って、変更を申し出ることができます」

 『婦人公論』(5月7日号)のインタビューで、<万が一、(息子に)『お金を貸して!』って泣きつかれても、私は絶対に援助しませんよ>と語っていた五月。菊池の窮地を知ってはいても、その姿勢を貫いたということなのだろう。

 ※女性セブン2012年8月16日号

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